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事業収支
一般社団法人日本出版取次協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人日本出版取次協会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条
本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
本会は、出版物取次販売事業に関する情報の収集・調査研究を行うとともに、出版物の普及を図り、もって出版文化の向上と出版物取次業の健全な発展に寄与することをもって会員の経済的発展など共通の利益を図る活動を目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)読書推進・出版物普及のための諸事業についての研究
(2)出版物の取引合理化に関する研究
(3)出版物の流通改善・効率販売に関する調査・研究
(4)出版物の再販制度に関する研究
(5)出版物の国会図書館への納本に関する業務
(6)全国書店にて読み聞かせ会の開催
(7)出版物の流通に関する国際交流の推進
(8)研究会・協議会・講演会・懇談会の開催
(9)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会 員
(本会の構成員)
第5条
本会は、出版物の取次販売を主たる業とする法人又は個人及び理事会において特に認めたものであって、本会の目的趣旨に賛同し、次条の規定により本会の会員となったものをもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条
本会の会員になろうとする者は、会員2名以上の紹介を得て本会の定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあったとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費を2年以上滞納したとき
(2)成年被後見人もしくは被補佐人又は破産の宣告
(3)死亡・失踪の宣告又は会員である法人の解散
(4)総会員が同意したとき
第4章 総 会
(構成)
第11条
総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条
総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)各事業年度の事業計画書及び収支予算書の承認
(3)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第14条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条
総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長がやむを得ない事由により議長をできない場合は、副会長が任にあたる。
(議決権)
第16条
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条
総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。ただし、議決権行使書面による議決権の行使の結果、総会の開催前に、複数の役員の選任議案の全てについて過半数の賛成がそれぞれ得られているような場合であって、総会において、議長が複数の役員の選任議案を候補者全員一括で決議することを出席している全会員に諮り、それに異議が出ない等のときは、役員候補者全員の選任議案を一括で決議することができる。
(議事録)
第18条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した会員のうちから総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員 等
(役員の設置)
第19条
本会に、次の役員を置く。
(1)理事10名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、4名以上6名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第20条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事または使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長の指示により、会長の代理として本会を代表し業務を執行するほか、常務理事の業務執行の統括を行う。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第23条
理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第24条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第25条
理事及び監事は、無報酬とする。
(顧問及び相談役)
第26条
本会に顧問及び相談役を若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、重要なる事項について、会長の諮問に応える。
4 第23条第1項及び第25条の規定は、顧問及び相談役について準用する。
第6章 理 事 会
(構成)
第27条
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
4 会長がやむを得ない事由により議長をできない場合は、副会長が任にあたる。
(権限)
第28条
理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 副会長も欠けたとき又は副会長も事故のあるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委 員 会
(委員会の設置)
第32条
本会の事業を的確かつ効果的に運営するため、理事会の決議により委員会を設置する。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める委員会規程による。
第8章 事 務 局
(設置等)
第33条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免する。
4 事務局長以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局長及び職員は有給とする。
6 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める事務処理規程及び会計処理規程等による。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第34条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条
本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第37条
この法人は、剰余金の配分を行うことができない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第40条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公 告
(公告の方法)
第41条
本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報による。
付 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 社団法人日本出版取次協会の会員である者は、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日に本会の会員になったものとみなす。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民放法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 社団法人日本出版取次協会の諸規程等は、一般社団法人日本出版取次協会の諸規程等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
5 本会の最初の代表理事(会長)は山﨑厚男とする。